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倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の国民健康保険税が4月から軽減されます (2010-5-26 11:40:11)
“倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)”や
“雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)”をされた方へ
4月から国民健康保険税が軽減されます
【対象者】
離職の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者または雇用保険の特定理由離職者として失業等給付を受ける方。
※雇用保険資格者証の『12.離職理由』欄(新様式)または『離職年月日理由』欄(旧様式)
が、下記のコードの方が対象となります。
離職理由コード
離職理由
11
解雇
12
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21
雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
32
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
33
正当な理由のある自己都合退職
34
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)
※制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日〜平成22年3月30日)に離職された方は、平成22年度に限り、国民健康保険税が軽減されます。ただし、平成21年度の国民健康保険税は対象とはなりません。
【軽減額】
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
【軽減期間】
離職の翌日から翌年度末までの期間
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。
【申請方法】
雇用保険受給資格者証と印鑑を持って保険年金課(岩井庁舎)へ申請してください。
※国民健康保険の加入手続きが必要となりますので、職場の健康保険をやめた証明書もご持参ください。
●●● お問合せ ●●●
保険年金課 Tel:0297-35-2121/0280-88-0111
(岩井庁舎/内線1732)
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