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冷蔵倉庫(家屋)の評価基準が変更になります (2011-4-18 13:53:18)

平成21年4月21日付けの総務省告示第225号にて、経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの」に変更され、平成24年度分の固定資産税から評価額の計算方法が変更されます。 (これまで非木造(木造以外)の冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)は、一般の倉庫と同じ評価基準でした。) 坂東市では、市内で該当する冷蔵倉庫の実地調査を行うため、該当する家屋を探しています。所有されている方はお手数ですが、坂東市課税課資産税係までご連絡お願いいたします。 詳細はこちらをご覧ください。 ■お問合せ 課税課 岩井庁舎 0297−35−2121(内線1755)


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