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東北地方太平洋沖地震にかかる公的支援等について (2011-4-25 17:49:41)
東北地方太平洋沖地震に伴う公的支援及び義援金について
このたびの東北地方太平洋沖地震により、多くの方が被災され、坂東市においても屋根瓦が一部破損された方に見舞金を支給しておりますが、自己用住宅で半壊以上の損害を被られた世帯に対しては、被災者生活再建支援法による支援(国)または茨城県災害見舞金(県)の公的支援並びに日本赤十字社等の義援金が次のとおり、支給されます。
◇被災者生活再建支援法による支援(国の制度)
被害が全壊、大規模半壊の場合は、被害の程度、世帯人数、住宅再建の方法に応じて、75万円〜300万円が支給されます。
◇茨城県災害見舞金の給付等(県の制度)
被害の程度が半壊以上で、被災者生活再建支援法の支給要件に該当しない世帯は 3万円〜5万円が支給されます。
◇日本赤十字社、中央共同募等の義援金
被害の程度が半壊以上の世帯に18万〜35万が支給されます。
支給要件に該当するかたは、5月10日(火)までに申請してください。
なお、申請手続き等や不明な点につきましては、お問い合わせください。
申請及びり災証明等の問い合わせ先
0297−35−2121または0280−88−0111
申請受付 坂東市保健福祉部 社会福祉課(内線2219)
り災証明 坂東市総務部 総務課(内線1295)
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