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り災証明の受付及び発行について (2011-4-27 9:03:35)
今回の東日本大震災により住居等に被害を受け、必要な方に「り災証明」を発行します。
○り災証明とは
・災害により住居等に被害があったことを証明するものです。
公的な支援又は地震保険等の請求の手続きの際に必要となる場合があります。
・住家のり災程度が、全壊、大規模半壊又は半壊の場合は、内閣府の被害認定基準に基づ き判定して証明しまので、2週間程度の期間が必要となります。
・り災証明の申請受付
平日午前8時30分から午後5時15分までの間、坂東市役所岩井庁舎2階総務課にて受付しています。
・申請に必要なもの
「り災証明書」<岩井庁舎総務課、猿島庁舎窓口センターにもあります。>
り災証明(PDF)
被害状況が確認できる写真
印鑑
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