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東日本大震災による市・県民税雑損控除の特例措置について (2011-5-27 11:45:39)
このたびの東日本大震災により、住宅や家財などに損害を受けられたかたは、平成22年分の所得税及び市・県民税の軽減(雑損控除の特例)を受けられる場合があります。
この特例の適用を受けるためには、平成22年分所得税の確定申告書を税務署へ提出していただく必要があります。なお、既に平成22年分の所得税の確定申告がお済みのかたは、「更正の請求書」を税務署へ提出していただく必要があります。所得税の確定申告等をしていただければ、市・県民税の申告は不要です。
※詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ
所得税の確定申告に関しては、古河税務署へお問い合わせください。
古河税務署 0280−32−4161(代表)
●●● お問合せ ●●●
課税課 市民税係 Tel:0297-35-2121/0280-88-0111 (内線:1754/1756)
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