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坂東市商工会 (2024-12-3 14:42:07)
現在データベースには 83 件のデータが登録されています。
茨城県がまん延防止措置ならびに緊急事態宣言の対象になったことに伴いまして、営業時間短縮要請にご協力いただいた飲食店の方に協力金を支給されます。
詳細につきまして下記よりご参照ください。
?1.協力金の申請対象期間について
令和4年1月27日(木曜日)から2月20日(日曜日)まで
?2.協力金支給額
1店舗あたりの支給額= [1日当たりの協力金額×25日]
なお、下限額の場合は下表のとおり
選択した要請内容 | 協力金額 |
午後8時以降午前5時までの営業自粛・酒類の終日提供停止(持ち込み含む) | 3万円×25日=75万円 |
午後9時以降午前5時までの営業自粛 | 2.5万円×25日=62.5万円 |
1日当たりの協力金額について
選択した要請内容によって、計算方法が変わります。
Excelファイルでは、市町村を選択し、売上高を入力すると自動で協力金額を算定することができます。
計算に当たっては、以下の内容にご留意ください。
◆消費税及び地方消費税は売上高からは除いて算定して下さい。
◆売上高は、「 店舗における飲食業事業の売上高 」を用いてください。
◆ テイクアウトや飲食業以外に係る売上高は除外 します。ただし、それらが飲食業に付随する小規模のものや分離できない場合は、飲食業売上高に含めて計算することも可能とします。
? ◆協力金額の計算で参照する 「参照月」は、1月及び2月 (*)です。
平成31(2019)年又は令和3年(2021)年の売上高を使用する場合、1月及び2月の売上高合計を59日で割った金額が1日当たりの売上高となります。
令和2年(2020)年の売上高を使用する場合、1月及び2月の売上高合計を60日で割った金額が1日当たりの売上高となります。
(*)ただし、「参照月」を「2月のみ」としてもかまいません。その場合、2月の売上高を28日で割り(令和2年の場合は29日で割る)、1日当たりの売上高を算出します。
※新規開業した場合と、合併や法人成、事業承継などをした場合の計算方法について(PDF:91KB)
(1)午後8時以降午前5時までの営業自粛、酒類の提供の終日停止(持ち込み含む)
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
平成31年、令和2年又は令和3年の 参照月(1月及び2月※) の1日当たりの売上高 |
||
7万5,000円以下の場合 |
7万5,000円超?25万円以下の場合 |
25万円超の場合 |
|
3万円 |
上記売上高×0.4 |
10万円 |
|
【売上高減少額方式】 |
平成31年、令和2年又は令和3年からの 参照月(1月及び2月※)
における1日当たりの売上高減少額×0.4 |
(2)午後9時以降午前5時までの営業自粛
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
平成31年、令和2年又は令和3年の 参照月(1月及び2月※) の1日当たりの売上高 |
||
8万3,333円以下の場合 |
8万3,333円超?25万円以下の場合 |
25万円超の場合 |
|
2.5万円 |
上記売上高×0.3 |
7.5万円 |
|
【売上高減少額方式】 |
平成31年、令和2年又は令和3年からの 参照月(1月及び2月※) における1日当たりの売上高減少額×0.4 (千円未満切り上げ 上限額は「20万円」又は「令和元年若しくは令和2年の参照月の1日当たりの売上高×0.3(千円未満切り上げ)」のいずれか低い方) |
大企業について
大企業の方は、計算方法は「売上高減少額方式」 となります。(「売上高方式」は利用できません)
各業種ごとに、「資本金の額又は出資の総額」もしくは「常時使用する従業員の数」のいずれか片方が下表の数字以下の場合、中小企業となります。(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条)
上記の中小企業を除く企業が、大企業となります。
主たる業種 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
?製造業、建設業、運輸業、 その他の業種(???を除く) |
3億円以下 |
300人以下 |
?卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
?サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
?小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
※主たる業種が 「宿泊業」の場合は?サービス業 に、 「飲食店」の場合は?小売業 に分類されます。
※中小企業基本法上の「製造業、建設業、運輸業その他の業種」、「卸売業」、「サービス業」、「小売業」のうちどの業種に分類されるのかについて(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
(参考)協力金支給対象確認表
1日でも「2.午後9時以降午前5時までの営業自粛」の内容で営業した場合、「2.午後9時以降午前5時までの営業自粛」の計算方法で協力金額を計算します。
?3.申請方法
電子 申請(いばらき電子申請・届出サービスから申請) または 郵送申請
申請の際は、ぜひ便利な電子申請をご利用ください!
(電子申請では、不足書類などがあった場合もシステム上で修正や追加提出が可能となります。そのため
郵送代が節約でき、不備があった場合のやりとりにかかる日数も短縮できます。)
申請方法(電子申請)
電子申請を行う前に、添付書類の準備をお願いします。
(書類をスキャンしてPDFにする、スマートフォンやデジタルカメラで撮影するなどして画像データでご用意ください)
※「いばらき電子申請・届出サービス」をはじめて利用される方や,「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしていない方は,「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からお進みください。
※「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしている方は、利用者IDとパスワードを入力して、ログインのうえご申請ください。
※「いばらき電子申請・届出サービス」は「いばらきアマビエちゃん」とは関係ありません。
申請方法(郵送申請)
簡易書留やレターパックなど、 郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
対面での申請書類の受付や説明は行いません。(来庁はご遠慮ください)
<郵送先>
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 茨城県営業時間短縮要請及び協力金問合せ窓口 宛 (茨城県産業戦略部中小企業課) |
申請受付期間
令和4年2月14日(月曜日)から 令和4年4月30日(土曜日)まで※当日消印有効
申請受付後の対応
- 申請書を受理した後,内容を審査の上,適正と認められるときは協力金を支給します。
- 審査の結果,協力金を支給する旨の決定をしたときは,協力金をお支払いすることで通知に変えます。(協力金の支給決定通知書などは送付いたしません。)
- 審査の結果,協力金を支給しない旨の決定をしたときは,後日,不支給に関する通知を発送します。
- 協力金の支出事務を円滑・確実に実行するため,必要に応じて対象施設の取り組みに係る実施状況に関する検査,報告又は是正のための措置を求めることがあります。求めに応じて頂けない場合には,協力金を支給できないことがあります。
- 協力金支給の決定後,申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合,協力金の支給決定を取り消し,協力金の返金及び加算金の納付を求めます。
- 後日調査する可能性がありますので、売上を証する書類(会計伝票等)を5年間保存してください。
- 申請いただいた後に、協力金の額が変更となる可能性があります。(国の緊急事態宣言が解除された場合など)この場合、令和3年度茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金減額(増額)支給決定通知書(様式第4号)により、その旨をお知らせいたします。
?4.申請書類
電子申請を行う場合は、申請書類をスキャンしてPDFにする、スマートフォンやデジカメで撮影するなどして、画像データの準備をお願いします。
「新規申請」か「追加申請」であるかによって申請書類が異なります。
令和3年4月以降の協力金を初めて申請する場合は、新規申請 となります。
なお、申請者が個人事業主であるか、法人であるかによって申請書類が一部異なります。
(新規申請の申請書類連番1?4までは共通、5以降が異なります)
令和3年4月以降の協力金を既に申請したことがある場合は、追加申請 となります。
(令和2年11月12月、令和3年1月2月協力金の申請をしたことがあったとしても、令和3年4月以降の協力金申請が初めての場合は、新規申請となりますのでご注意ください。)
連番 | 申請書類 | 備考(添付書類について) |
---|---|---|
5 | 本人確認の書面 | 運転免許証やパスポート、保険証などの写し |
6 | 所得税の確定申告書第一表の控え (又は 申告内容確認票Bの写し ) |
1店舗あたり下限額30,000円/日(?午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。?午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
・協力金額を算出する際に使用した参照月が含まれる前年、前々年又は前々々年のもの (例:一昨年の1月及び2月の売上高を使用して協力金額を算定した場合は、一昨年の1月及び2月が含まれた期間の確定申告書第一表の控え又は申告内容確認票Bの写しを添付) ・税務署の収受日付印が押印(税務署でe-Taxにより申告した場合には受付日時が印字)されている必要があります。 ・e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」(又は「送信票(兼送付表)」)を添付することが必要です。 ・確定申告書に収受受付印又は受信通知(送信票)のいずれも存在しない場合には、当該年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を提出してください。 |
7 | 売上帳等の帳簿の写し |
1店舗あたり下限額30,000円/日(?午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。?午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
(下限額より多い額で申請する店舗の分全て)
・算出する際に使用した、前年、前々年又は前々々年の時短要請に係る月と同じ月のもの(なお、売上高減少額方式を利用する場合は、今年の時短要請に係る月のものも必要) |
8 | <別表>様式
計算シート |
1店舗あたり下限額30,000円/日(?午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。?午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
協力金額を算出する際に作成した<別表>計算シート (県指定様式、下限額より多い額で申請する店舗の分全て) |
連番 | 申請書類 | 備考(添付書類について) |
---|---|---|
5 | 法人税の確定申告書別表一の控え |
大企業および1店舗あたり下限額30,000円/日(?午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。?午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
・協力金額を算出する際に使用した参照月が含まれる前年、前々年又は前々々年のもの (例:一昨年の1月及び2月の売上高を使用して協力金額を算定した場合は、一昨年の1月及び2月が含まれた期間の確定申告書第一表の控えを添付) ・税務署の収受日付印が押印(税務署でe-Taxにより申告した場合には受付日時が印字)されている必要があります。 ・e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。 ・確定申告書に収受受付印又は受信通知のいずれも存在しない場合には、当該年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を提出してください。 |
6 | 売上帳等の帳簿の写し |
大企業および1店舗あたり下限額30,000円/日(?午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。?午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
(大企業は申請する店舗の分全て、中小企業の場合は下限額より多い額を申請する店舗の分全て)・中小企業者は、前年、前々年又は前々々年の時短要請に係る月と同じ月のもの・大企業(売上高減少額方式を利用する中小企業者含む)は、 前年、前々年又は前々々年の時短要請に係る月と同じ月のもの及び今年の時短要請に係る月のもの |
7 | <別表>様式 |
大企業および1店舗あたり下限額30,000円/日(?午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。?午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
協力金額を算出するのために作成した<別表>計算シート |
?追加申請の場合
連番 | 申請書類 | 備考(添付書類について) |
---|---|---|
1 | 申請書(様式第2号)
※両面 |
電子申請の場合は不要(同様の内容を申請フォームで入力いただきます。)
・県指定の様式 ・いばらきアマビエちゃん登録コードや食品営業許可番号の記載漏れに注意してください。(コードや許可番号の確認方法) ・「時短営業した期間(日数)」については、申請対象期間をご確認のうえご記載ください。
様式第2号による追加申請は、令和3年4月以降の協力金を既に一度申請済みの方が対象となります。 令和3年4月以降の協力金を初めて申請する場合は、様式第1号による新規申請となりますので、新規申請の場合をご確認ください。 |
2 | 営業時間短縮をしたことがわかる書類 | 営業時間の短縮を告知するHPや店頭ポスターの写し等(写真撮影したものも可) |
3 | 食品衛生法に基づく食品営業許可書(飲食店営業許可)の写し | 前の申請から許可が更新されている場合のみ提出。 申請する店舗で更新された分全て |
4 | (個人)所得税の確定申告書第一表の控え (又は 申告内容確認票Bの写し )
(法人) 法人税の確定申告書別表一の控え |
<大企業の場合> 提出不要<個人事業主・中小企業の場合> 原則提出不要。 ただし、以下の2点どちらにも当てはまる場合は提出が必要です。 1)1店舗あたり下限額を超える申請を行う場合 下限額は、30,000円/日(?午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。?午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)です。2) 過去に4月?6月協力金及び7月?9月協力金を申請した際は 下限額で申請した場合(= 確定申告書第一表の控え又は申告内容確認票Bの写しを提出していない場合 )・協力金額を算出する際に使用した参照月が含まれる前年、前々年又は前々々年のもの(例:一昨年の1月及び2月の売上高を使用して協力金額を算定した場合は、一昨年の1月及び2月が含まれた期間の確定申告書第一表の控え又は申告内容確認票Bの写しを添付) ・税務署の収受日付印が押印(税務署でe-Tax により申告した場合には受付日時が印字)されている必要があります。 ・e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」(又は「送信票(兼送付表)」)を添付することが必要です。 ・確定申告書に収受受付印又は受信通知のいずれも存在しない場合には、当該年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を提出してください。 |
5 | 売上帳等の帳簿の写し |
大企業および1店舗あたり下限額30,000円/日(?午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。?午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
・算定で利用した年月のもの (大企業は申請する店舗の分全て、個人事業主・中小企業の場合は下限額より多い額を申請する店舗の分全て。 前回の申請で提出したものと重なる月があった場合も、再度提出をお願いいたします。 ) |
6 | <別表>様式
計算シート |
大企業および1店舗あたり下限額30,000円/日(?午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。?午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
・協力金額を算出するために作成した<別表>計算シート |
<追加申請での注意点>
追加申請であっても、初めて申請する店舗が含まれる場合は、上記書類のほか、初めて申請する店舗分の「食品衛生法に基づく食品営業許可書の写し」「店舗の外観・内観写真及び元々の営業時間が分かる書類」が必要となります。
要綱・様式
申請書
令和3年4月以降協力金を初めて申請する場合は、様式第1号をご利用ください。
令和3年4月?6月協力金や令和3年7月?9月協力金を既に一度申請している場合は、様式第2号をご利用ください。
(令和2年11月12月協力金、令和3年1月協力金、令和3年2月協力金を申請していても、令和3年4月以降の協力金申請が初めての場合は、様式第1号となります。)
申請書記載に関するよくある問合せ・注意点
○宣誓項目について
チェック漏れが多くみられます。提出する前に、付け忘れがないか一度ご確認ください。
様式第1号
様式第2号
申請書別紙(2店舗以上申請する場合)
申請書別紙(2店舗以上申請する方はご利用ください)(PDF:143KB)
申請書別紙(2店舗以上申請する方はご利用ください)(ワード:23KB)
売上関係書類
◆消費税及び地方消費税は売上高からは除いて算定して下さい。
◆売上高は、「店舗における飲食業事業の売上高」を用いてください。
◆ テイクアウトや飲食業以外に係る売上高は除外します。ただし、それらが飲食業に付随する小規模のものや分離できない場合は、飲食業売上高に含めて計算することも可能とします。
申請書<別表・計算表>
申請書<別表・計算表>(協力金額の計算用紙)(エクセル:61KB)
申請書<別表・計算表>(協力金額の計算用紙)(PDF:220KB)
◇新規開業特例を利用する場合は、以下の計算表をご利用ください。(特例用)
特例・申請書<別表・計算表>(特例の計算表)(エクセル:74KB)
特例・申請書<別表・計算表>(特例の計算表)(PDF:257KB)
〇売上台帳様式例
売上台帳様式例(エクセル:11KB) ※参考例です。売上台帳は任意様式可
※申請書などは、市町村役場(商工担当課)、商工会議所でも配付しております。書き方などについては 県窓口 へお問い合わせください。
?5.協力金の対象者等
?対象者
次の要件全てを満たす者
- 要請対象市町村に所在する飲食店又は客に飲食をさせる営業が行われる施設(以下「飲食店等」という。)であること
- 当該飲食店等が、通常、県からの営業時間短縮要請のあった時間帯に営業を行っていること。
- 要請期間の開始日より前に開業しておりかつ、営業の実態があること。
- 原則として、要請されている期間の全日程で要請の内容に協力した(終日休業した場合を含む。)事業者であること。
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けている者であること。
- 県が定めるガイドライン等に基づき感染防止対策を実施し、いばらきアマビエちゃんに登録していること。
?不支給要件
次のいずれかに当てはまる場合は、支給対象外となります。
- 茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号。以下「条例」という。)第2条第1号から同条第3号に規定する者
- 代表者又は役員のうちに暴力団員及び暴力団員等(条例第2条第2号及び同条第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等をいう。)に該当する者がある者等
- 地方公共団体
宣誓・同意事項
次に掲げる全ての事項について宣誓又は同意が必要です。宣誓又は同意をしない者には、協力金を支給しません。
- 上記の対象者に該当すること。
- 上記の不支給要件に該当しないこと。(また、該当しないことを確認するため、警察本部に照会することについて承諾すること)
- 知事が行う関係書類の提出指示,事情聴取及び立ち入り検査に応じること。
- 申請に係る情報について必要に応じて関係行政機関等に提供されることに同意すること。
- 虚偽や不正な手段により協力金を受給した場合には、協力金を返還するとともに、加算金を支払うこと及び県が事業者名を公表することに同意すること。
- 県の「新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため行っていただきたい取組(ガイドライン)」及び各業界団体が策定する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのガイドラインに基づく取組を実施すること。
- 営業時間短縮要請期間後も事業を継続する意思があること。
- 県が営業時間短縮の要請に応じた(協力金を支給した)店舗名及び所在地を公表することに同意すること。
- 店舗の利用者に「いばらきアマビエちゃん」の登録を積極的に促すこと。
- いばらきアマビエちゃんに登録し、店舗の感染防止対策状況の確認を受けている又は、今後感染防止対策状況の確認を受ける意思があること。
- 上記の宣誓項目に反した場合には、協力金を返還すること。
?6.よくある質問・お問い合わせ先
営業時間短縮要請に関するよくある質問(2月14日版)(PDF:203KB)
いばらきアマビエちゃん登録コードの確認方法(PDF:143KB)
営業許可番号(食品営業許可書)の確認方法(PDF:76KB)
法人番号(13桁)は 国税庁法人番号公表サイト(外部サイトへリンク) で確認ができます。
※新規開業した場合と、合併や法人成、事業承継などをした場合の計算方法について(PDF:91KB)
営業時間短縮等を周知・告知する店頭張り紙はどのようなものを掲示すればよいか
※協力金の振り込みには、申請日よりおおむね30日から40日程度お時間をいただいております。可能な限り迅速な支給に努めますが、その時点の申請件数や書類の修正の有無などにより支給までの期間は異なりますのでご了承ください。
お問い合わせ先
茨城県営業時間短縮要請及び協力金問合せ窓口
TEL:029-301-5393(平日9時から17時)
※土日祝日のお問い合わせは,ページ下部のお問い合わせフォームからお問い合わせください。その際,連絡先の入力漏れにご注意ください。(回答は休み明けとなります)
?7.注意事項
〇協力金の対象とならない申請を複数確認しておりますので、ご注意願います。
・20時以降、閉店していると見せかけて、 実際には営業を行っている。
・営業時間短縮要請前から 廃業しているが、営業しているように見せかけている。
・通常の営業終了時刻が20時より前であるが、 以前から20時以降も営業していたように見せかけている。
・本来の事業主でないにもかかわらず、 事業主を装い申請する。 など
県では、必要に応じて、店舗の現地確認を実施しており、要請に応じていないことが判明した場合には、 協力金の返還と加算金の支払いを求めるなど厳正に対処 しております。
なお、本協力金の対象となるかご不明な場合は、問合せ窓口(029-301-5393)までお問い合わせ下さい。
8.要請の概要
要請対象の業種
飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは要請対象外であり、営業時間短縮要請時間帯も営業可
下記Q&Aもあわせてご確認ください。
要請内容
要請期間の当初に1又は2のいずれかを店舗ごとに 選択 してください。
- 午後8時以降午前5時までの営業自粛・酒類の提供の終日停止(持ち込み含む)
- 午後9時以降午前5時までの営業自粛 ?(酒提供可)
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業していただいて差し支えありません。
※上記の時間(午後8時又は午後9時)までに、お客様に退店していただき、お店を閉めて下さい。
要請対象の市町村と期間
対象地域:県内全域(まん延防止重点措置地域)
対象期間:令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)まで
?9.いばらきアマビエちゃん
本協力金の申請にあたっては、対象店舗の「いばらきアマビエちゃん」事業者登録及び利用者登録の推進に協力することが要件、宣誓同意事項となります。
このため、下記の例を参考に各店舗で いばらきアマビエちゃんの利用者登録の推進をお願いします。
<具体例>
- 入店時、着席時、注文時などにお客様に直接お声がけ
- 各テーブルに感染防止対策宣誓書を配置又は掲出
- 自作でPOP等を作成し、各テーブルに設置
- 自社のSNSやHPで「いばらきアマビエちゃん」の利用促進PR
- メニューの中に、「いばらきアマビエちゃん」の説明文、利用者登録用二次元コードをいれる
※いばらきアマビエちゃんの詳細や、対象店舗の事業者登録は 「いばらきアマビエちゃんについて」 をご確認ください。
国では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業の継続・回復を支援するため、中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、地域・業種を限定しない形で、事業規模に応じた事業復活支援金を給付します。
1 申請期間 令和4 年1 月31 日(月)?5 月31 日(火)
2 給付額
法人は上限最大250 万円、個人事業主は上限最大50 万円
3 給付対象
下記の?と?をいずれも満たす中堅・中小法人、個人事業主等
? 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により
大きな影響を受けていること
? ?の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて
50%以上または30%以上50%未満減少していること
【事業の詳細】
【問い合わせ先】
事業復活支援金事業 コールセンター
TEL:0120-789-140 8:30?19:00(土日、祝日含む全日対応)
茨城県より発表があり、まん延防止等重点措置区域の市町村に所在する、全ての飲食店に対し、感染拡大を未然に防ぐ観点等から、営業時間の短縮要請が出されました。
詳細は下記の通りとなりますので、恐れ入りますが、何卒ご確認くださいますようお願い申し上げます。
営業時間短縮要請
要請対象の業種
飲食店 (食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは要請対象外であり、営業時間短縮要請時間帯も営業可
下記Q&Aもあわせてご確認ください。
要請の内容
要請期間の当初に1又は2のいずれかを店舗ごとに 選択 してください。
- 午後8時以降 午前5時まで の営業自粛・酒類の提供の終日停止(持ち込み含む)
- 午後9時以降 午前5時まで の営業自粛 ?(酒提供可)
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業していただいて差し支えありません。
※上記の時間(午後8時又は午後9時)までに、お客様に退店していただき、お店を閉めて下さい。
? 要請期間1
令和4年1月27日(木曜日)から2月20日(日曜日)まで
1 令和4年1月27日(木曜日)から営業時間短縮要請を行いました。
対象市町村
県内全域
自粛要請に伴うお願い(時短・休業の周知、掲示物について)
営業時間の短縮について期間中、店舗等で周知をお願いいたします。 (例:店頭への掲示、メニュー表などへの記載、店舗HPへの記載等)
※酒類の提供時間についても周知をお願いします。
店舗で周知する際の店頭掲示見本
期間や、期間中の対応(時短、休業)、酒類の提供を停止することなどが分かるようなかたちでの周知にご協力お願いいたします。
県で見本を作成しましたので、参考にしてください。なお、あくまで例示ですので、各自で作成いただいた掲示物をそのままお使いいただいても問題ございません。
8時までの時短+ 酒 類提供 終日停止 |
9時までの時短 |
休業 |
(PDF:34KB) | (PDF:34KB) | (PDF:30KB) |
営業時間短縮要請に伴う協力金について
- 令和4年1月27日から2月20日までの要請期間全てにご協力いただいた方に、協力金を支給します。
協力金の額
支給金額は、平成31年から令和3年までのいずれかの年のの1月及び2月の売上高または売上高減少額に応じた金額となります。 計算式や申請方法など詳細は、後日公表いたします。
協力金額(目安)の早見表(1月25日版)(PDF:924KB)
その他
なお期間中の営業時間短縮の状況を確認できるよう記録をお願いいたします。 (例:店頭への掲示やメニュー表の写真,店舗HPへの記載をスクリーンショットで残しておくなど)
お問い合わせ
○営業時間短縮要請および協力金に関する相談窓口
029-301-5393(平日9時?17時)
※土日祝日のお問い合わせは,ページ下部のお問い合わせフォームからお問い合わせください。その際,連絡先の入力漏れにご注意ください。
営業時間短縮要請に関するよくある質問(1月25日版)(PDF:205KB)
いばらきアマビエちゃん
いばらきアマビエちゃんの詳細や,対象店舗の事業者登録は 「いばらきアマビエちゃんについて」 をご確認ください。
また、今回の協力金については、「感染防止対策確認済店」のステッカーの交付を受けている必要があります。
ステッカーをお持ちでない店舗は、下記より感染対策の確認見回りをお申込みいただきますようお願いします。
<問合せ先>
産業戦略部中小企業課企画
茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号: 029-301-5393
FAX番号:029-301-3569
内閣官房の発表の通り、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、茨城県に対してまん延防止等重点措置が適用となり、坂東市内につきましても対象地域に指定されました。
詳細は下記の通りとなりますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
重点措置の措置区域・実施期間について
県からの要請内容について
要請している措置等の詳細はこちらをご覧ください(PDF:202KB)
・ まん延防止等重点措置が適用された都道府県については、こちらをご覧ください(外部サイトへリンク)
県民及び事業者への要請
・ イベント開催時における感染防止安全計画については、こちらをご覧ください(サイト内リンク)
飲食店への営業時間の短縮要請・協力金
・ 飲食店への営業時間の短縮要請及び協力金については、こちらをご覧ください(サイト内リンク)
学校の対策強化
その他、県の対応について
・ 大規模接種会場における追加接種については、こちらをご覧ください(サイト内リンク)
・ いば旅あんしん割事業の詳細については、こちらをご覧ください(外部サイトへリンク)
基本的な感染症対策について
<問合せ先>
政策企画部政策調整課調整
茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号: 029-301-2025
FAX番号:029-301-2039
給付対象や申請の手続き等の概要については、以下の資料をご覧ください。
<お問い合わせ先>
事業復活支援金事務局 申請者専用 相談窓口
TEL:0120- 789 – 140 (携帯電話からもつながります)
IP電話等からのお問合せ先:03-6834-7593(通話料がかかります)
※受付時間は、8時30分?19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。 電話番号をよくご確認の上、お掛けください。
坂東市では新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、市内中小企業者が、マスク、消毒液等の消耗品及び非接触型体温計等の備品購入並びに換気設備設置等の工事に要する費用に対し、経費の一部を補助いたします。
<関連ファイル ダウンロード>
◇ (概要)中小企業新型コロナウイルス感染症対策補助金 PDF:526KB
◇ 中小企業新型コロナウイルス感染症交付申請書兼実績報告書(様式第1号) word:24KB
◇ 中小企業新型コロナウイルス感染症交付申請書兼実績報告書(様式第1号) PDF:105KB
◇ 中小企業新型コロナウイルス感染症対策補助金請求書(様式第4号) word:25KB
◇ 中小企業新型コロナウイルス感染症対策補助金請求書(様式第4号) PDF:70KB
<申請期間>
令和4年1月17日?令和4年3月11日
<申請に必要なもの>
申請時
?中小企業新型コロナウイルス感染症対策補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
?領収書等支払の分かる書類
?いばらきアマビエちゃん宣誓書の写し
請求時
?中小企業新型コロナウイルス感染症対策補助金請求書(様式4号)
※?と?には同一の印を押印してください。
<申請の手続きについて>
(1)申請書類(上記???)を坂東市役所商工観光課へ提出してください。(郵送可)
※要件を確認させていただき、該当すれば『補助金等交付決定通知』を送付します。
?
(2)補助金等請求書(上記?)を商工観光課へ提出してください。(郵送可)
※指定口座へ補助金を振込しますので、入金の確認をお願いいたします。
<お問い合わせ先>
坂東市産業経済部商工観光課 TEL:0297-35-2121(代)
0297-20-8666(直通)
※期限が延長されました(令和3年12月27日更新)
令和3年8月から9月の営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請により影響を受け、売上が減少した中小企業及び個人事業主に対して、一時金を支給します。
支給対象者の主な要件 | 主な事業が茨城県の非常事態宣言等の影響を受け、以下の要件を 全て満たす
事業者が該当します。※その他、特例や詳細な要件もございますので、 必ず申請要領をご確認ください 。
(1)2021年8月又は9月のいずれかの月(以下、「対象月」という。)の売上が、前年又は前々年(以下、「基準年」という。)の同月の売上と比べて 30%以上減少 (2) ? 営業時間短縮要請に協力した県内の飲食店及びカラオケ店・大規模集客施設(施設内テナントを含む)と 直接の取引 がある事業者、または、 ? 不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた主に 対面で商品やサービスを提供 する事業者 (3)対象月及び基準年の同月において、 茨城県内に主たる事業所 を有している (4)基準年において、 所得税又は法人税の納税地を茨城県内 としている (5)申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も 茨城県内で事業を継続する意思 がある (6) 中小企業又は個人事業者等 である (7)2020年8月から9月までを含む 全ての事業年度の確定申告 を行っている ※ 営業時間短縮要請等を受けた飲食店及びカラオケ店や大規模集客施設等は対象外です 。 ※ 酒類製造業免許又は酒類販売免許を所持している方は、酒類枠での申請が可能です 。 |
支給額 |
1事業者1回のみの支給です。詳しくは申請要領をご確認ください。
【一般枠】
【酒類枠】 酒類販売業免許又は酒類製造業免許を取得している事業者のみ選択可能です。8月分と9月分を合算して1回のみの支給です。 次の?又は?のうち、いずれか小さい方の金額 ?対前年(又は対前々年)同月比での売上減少割合に基づく次の金額 ?対前年(又は対前々年)同月での売上減少額(差額)から国の月次支援金の給付可能性額 (売上減少割合50%以上の場合:給付額が決定している場合は給付額、給付額未確定の事業者は、法人上限20万円/月、個人上限10万円/月、売上減少割合50%未満の場合は支給なし) を控除した金額 ※酒類枠は、国の「新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)」を活用した、特別枠であり、酒類販売業免許又は酒類製造業免許を取得している事業者のみが申請可能です。 |
【受付期間】 令和3年10月29日(金) から 令和4年1月31日(月) まで
【当日消印有効】
詳細はこちらへ ↓
茨城県ホームページ「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和3年8月?9月分)」
■電話相談窓口(平日9時から17時) 問合せ窓口
TEL:029-301-5558
相談内容が複雑な場合には、対面やWEBでの相談対応もできますのでお問合せください。
■問い合わせフォーム(24時間受付)
営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金に関する問い合わせフォーム
※頂いた質問のうち、よくある質問について、後日FAQとして公表します。(個別の返信は控えさせていただきます。)
令和3年12月13日(月)より第35回東京直結鉄道建設・誘致促進大会 総決起大会記念『鉄道絵画展』の絵画の募集が始まりました。
≪絵画のテーマ≫
【私の住むまちと鉄道】※鉄道のある未来のまちの絵でもOK!
≪応募資格≫
〈茨城県〉坂東市、下妻市、八千代町〈千葉県〉野田市〈埼玉県〉越谷市、八潮市、吉川市、松伏町、草加市に在住の小中学生
≪展示方法≫
ご応募いただいた絵画につきましては坂東市商工会青年部各種SNSにて展示いたいします
≪募集期間≫
令和3年12月13日(月)?令和4年2月28日(月)まで
【応募フォーム】下記URLをクリック
URL ? https://bando.or.jp/kaigaten2021/
QRコード
茨城県の営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業所又は不要不急の外出及び移動の自粛要請により直接的に影響を受けた中小企業および個人事業者に対し、予算の範囲内において一時金を支給いたします。
【関連ファイル ダウンロード】
坂東市役所ホームページ 「坂東市営業時間短縮要請等関連事業者一時金」
坂東市営業時間短縮要請等関連事業者一時金チラシ (PDF:333KB)
坂東市営業時間短縮要請等関連事業者一時金支給概要 (PDF:471KB)
坂東市営業時間短縮要請等関連事業者一時金支給申請書兼請求書 (PDF:420)
【申請提出先及びお問合せ先】
坂東市役所 産業経済部 商工観光課
〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365
TEL:0297-20-8666
受付時間:午前8時30分?午後5時15分(土日祝日を除く)
令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>の公募受付中です。
本事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の 地道な販路開拓等の取り組みや、地道な販路開拓等 とあわせて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部が補助されるものです。
小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者) が、商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の 2/3 が補助されます。
補助上限額:50万円
<締切>2022年2月 4日(金)
詳しくは商工会まで。
<公募要領> ? R1年度補正持続化 公募要領<一般型>茨城県ver11.1.pdf ?(1.94MB)