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現在データベースには 92 件のデータが登録されています。

国では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業の継続・回復を支援するため、中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、地域・業種を限定しない形で、事業規模に応じた事業復活支援金を給付します。
1 申請期間 令和4 年1 月31 日(月)?5 月31 日(火)
2 給付額
法人は上限最大250 万円、個人事業主は上限最大50 万円
3 給付対象
下記の?と?をいずれも満たす中堅・中小法人、個人事業主等
? 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により
大きな影響を受けていること
? ?の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて
50%以上または30%以上50%未満減少していること
【事業の詳細】
【問い合わせ先】
事業復活支援金事業 コールセンター
TEL:0120-789-140 8:30?19:00(土日、祝日含む全日対応)

茨城県より発表があり、まん延防止等重点措置区域の市町村に所在する、全ての飲食店に対し、感染拡大を未然に防ぐ観点等から、営業時間の短縮要請が出されました。
詳細は下記の通りとなりますので、恐れ入りますが、何卒ご確認くださいますようお願い申し上げます。
営業時間短縮要請
要請対象の業種
飲食店 (食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは要請対象外であり、営業時間短縮要請時間帯も営業可
下記Q&Aもあわせてご確認ください。
要請の内容
要請期間の当初に1又は2のいずれかを店舗ごとに 選択 してください。
- 午後8時以降 午前5時まで の営業自粛・酒類の提供の終日停止(持ち込み含む)
- 午後9時以降 午前5時まで の営業自粛 ?(酒提供可)
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業していただいて差し支えありません。
※上記の時間(午後8時又は午後9時)までに、お客様に退店していただき、お店を閉めて下さい。
? 要請期間1
令和4年1月27日(木曜日)から2月20日(日曜日)まで
1 令和4年1月27日(木曜日)から営業時間短縮要請を行いました。
対象市町村
県内全域
自粛要請に伴うお願い(時短・休業の周知、掲示物について)
営業時間の短縮について期間中、店舗等で周知をお願いいたします。 (例:店頭への掲示、メニュー表などへの記載、店舗HPへの記載等)
※酒類の提供時間についても周知をお願いします。
店舗で周知する際の店頭掲示見本
期間や、期間中の対応(時短、休業)、酒類の提供を停止することなどが分かるようなかたちでの周知にご協力お願いいたします。
県で見本を作成しましたので、参考にしてください。なお、あくまで例示ですので、各自で作成いただいた掲示物をそのままお使いいただいても問題ございません。
8時までの時短+ 酒 類提供 終日停止 |
9時までの時短 |
休業 |
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営業時間短縮要請に伴う協力金について
- 令和4年1月27日から2月20日までの要請期間全てにご協力いただいた方に、協力金を支給します。
協力金の額
支給金額は、平成31年から令和3年までのいずれかの年のの1月及び2月の売上高または売上高減少額に応じた金額となります。 計算式や申請方法など詳細は、後日公表いたします。
協力金額(目安)の早見表(1月25日版)(PDF:924KB)
その他
なお期間中の営業時間短縮の状況を確認できるよう記録をお願いいたします。 (例:店頭への掲示やメニュー表の写真,店舗HPへの記載をスクリーンショットで残しておくなど)
お問い合わせ
○営業時間短縮要請および協力金に関する相談窓口
029-301-5393(平日9時?17時)
※土日祝日のお問い合わせは,ページ下部のお問い合わせフォームからお問い合わせください。その際,連絡先の入力漏れにご注意ください。
営業時間短縮要請に関するよくある質問(1月25日版)(PDF:205KB)
いばらきアマビエちゃん
いばらきアマビエちゃんの詳細や,対象店舗の事業者登録は 「いばらきアマビエちゃんについて」 をご確認ください。
また、今回の協力金については、「感染防止対策確認済店」のステッカーの交付を受けている必要があります。
ステッカーをお持ちでない店舗は、下記より感染対策の確認見回りをお申込みいただきますようお願いします。
<問合せ先>
産業戦略部中小企業課企画
茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号: 029-301-5393
FAX番号:029-301-3569

内閣官房の発表の通り、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、茨城県に対してまん延防止等重点措置が適用となり、坂東市内につきましても対象地域に指定されました。
詳細は下記の通りとなりますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
重点措置の措置区域・実施期間について
県からの要請内容について
要請している措置等の詳細はこちらをご覧ください(PDF:202KB)
・ まん延防止等重点措置が適用された都道府県については、こちらをご覧ください(外部サイトへリンク)
県民及び事業者への要請
・ イベント開催時における感染防止安全計画については、こちらをご覧ください(サイト内リンク)
飲食店への営業時間の短縮要請・協力金
・ 飲食店への営業時間の短縮要請及び協力金については、こちらをご覧ください(サイト内リンク)
学校の対策強化
その他、県の対応について
・ 大規模接種会場における追加接種については、こちらをご覧ください(サイト内リンク)
・ いば旅あんしん割事業の詳細については、こちらをご覧ください(外部サイトへリンク)
基本的な感染症対策について
<問合せ先>
政策企画部政策調整課調整
茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号: 029-301-2025
FAX番号:029-301-2039

給付対象や申請の手続き等の概要については、以下の資料をご覧ください。
<お問い合わせ先>
事業復活支援金事務局 申請者専用 相談窓口
TEL:0120- 789 – 140 (携帯電話からもつながります)
IP電話等からのお問合せ先:03-6834-7593(通話料がかかります)
※受付時間は、8時30分?19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。 電話番号をよくご確認の上、お掛けください。

坂東市では新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、市内中小企業者が、マスク、消毒液等の消耗品及び非接触型体温計等の備品購入並びに換気設備設置等の工事に要する費用に対し、経費の一部を補助いたします。
<関連ファイル ダウンロード>
◇ (概要)中小企業新型コロナウイルス感染症対策補助金 PDF:526KB
◇ 中小企業新型コロナウイルス感染症交付申請書兼実績報告書(様式第1号) word:24KB
◇ 中小企業新型コロナウイルス感染症交付申請書兼実績報告書(様式第1号) PDF:105KB
◇ 中小企業新型コロナウイルス感染症対策補助金請求書(様式第4号) word:25KB
◇ 中小企業新型コロナウイルス感染症対策補助金請求書(様式第4号) PDF:70KB
<申請期間>
令和4年1月17日?令和4年3月11日
<申請に必要なもの>
申請時
?中小企業新型コロナウイルス感染症対策補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
?領収書等支払の分かる書類
?いばらきアマビエちゃん宣誓書の写し
請求時
?中小企業新型コロナウイルス感染症対策補助金請求書(様式4号)
※?と?には同一の印を押印してください。
<申請の手続きについて>
(1)申請書類(上記???)を坂東市役所商工観光課へ提出してください。(郵送可)
※要件を確認させていただき、該当すれば『補助金等交付決定通知』を送付します。
?
(2)補助金等請求書(上記?)を商工観光課へ提出してください。(郵送可)
※指定口座へ補助金を振込しますので、入金の確認をお願いいたします。
<お問い合わせ先>
坂東市産業経済部商工観光課 TEL:0297-35-2121(代)
0297-20-8666(直通)

※期限が延長されました(令和3年12月27日更新)
令和3年8月から9月の営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請により影響を受け、売上が減少した中小企業及び個人事業主に対して、一時金を支給します。
支給対象者の主な要件 | 主な事業が茨城県の非常事態宣言等の影響を受け、以下の要件を 全て満たす
事業者が該当します。※その他、特例や詳細な要件もございますので、 必ず申請要領をご確認ください 。
(1)2021年8月又は9月のいずれかの月(以下、「対象月」という。)の売上が、前年又は前々年(以下、「基準年」という。)の同月の売上と比べて 30%以上減少 (2) ? 営業時間短縮要請に協力した県内の飲食店及びカラオケ店・大規模集客施設(施設内テナントを含む)と 直接の取引 がある事業者、または、 ? 不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた主に 対面で商品やサービスを提供 する事業者 (3)対象月及び基準年の同月において、 茨城県内に主たる事業所 を有している (4)基準年において、 所得税又は法人税の納税地を茨城県内 としている (5)申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も 茨城県内で事業を継続する意思 がある (6) 中小企業又は個人事業者等 である (7)2020年8月から9月までを含む 全ての事業年度の確定申告 を行っている ※ 営業時間短縮要請等を受けた飲食店及びカラオケ店や大規模集客施設等は対象外です 。 ※ 酒類製造業免許又は酒類販売免許を所持している方は、酒類枠での申請が可能です 。 |
支給額 |
1事業者1回のみの支給です。詳しくは申請要領をご確認ください。
【一般枠】
【酒類枠】 酒類販売業免許又は酒類製造業免許を取得している事業者のみ選択可能です。8月分と9月分を合算して1回のみの支給です。 次の?又は?のうち、いずれか小さい方の金額 ?対前年(又は対前々年)同月比での売上減少割合に基づく次の金額 ?対前年(又は対前々年)同月での売上減少額(差額)から国の月次支援金の給付可能性額 (売上減少割合50%以上の場合:給付額が決定している場合は給付額、給付額未確定の事業者は、法人上限20万円/月、個人上限10万円/月、売上減少割合50%未満の場合は支給なし) を控除した金額 ※酒類枠は、国の「新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)」を活用した、特別枠であり、酒類販売業免許又は酒類製造業免許を取得している事業者のみが申請可能です。 |
【受付期間】 令和3年10月29日(金) から 令和4年1月31日(月) まで
【当日消印有効】
詳細はこちらへ ↓
茨城県ホームページ「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和3年8月?9月分)」
■電話相談窓口(平日9時から17時) 問合せ窓口
TEL:029-301-5558
相談内容が複雑な場合には、対面やWEBでの相談対応もできますのでお問合せください。
■問い合わせフォーム(24時間受付)
営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金に関する問い合わせフォーム
※頂いた質問のうち、よくある質問について、後日FAQとして公表します。(個別の返信は控えさせていただきます。)

令和3年12月13日(月)より第35回東京直結鉄道建設・誘致促進大会 総決起大会記念『鉄道絵画展』の絵画の募集が始まりました。
≪絵画のテーマ≫
【私の住むまちと鉄道】※鉄道のある未来のまちの絵でもOK!
≪応募資格≫
〈茨城県〉坂東市、下妻市、八千代町〈千葉県〉野田市〈埼玉県〉越谷市、八潮市、吉川市、松伏町、草加市に在住の小中学生
≪展示方法≫
ご応募いただいた絵画につきましては坂東市商工会青年部各種SNSにて展示いたいします
≪募集期間≫
令和3年12月13日(月)?令和4年2月28日(月)まで
【応募フォーム】下記URLをクリック
URL ? https://bando.or.jp/kaigaten2021/
QRコード

茨城県の営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業所又は不要不急の外出及び移動の自粛要請により直接的に影響を受けた中小企業および個人事業者に対し、予算の範囲内において一時金を支給いたします。
【関連ファイル ダウンロード】
坂東市役所ホームページ 「坂東市営業時間短縮要請等関連事業者一時金」
坂東市営業時間短縮要請等関連事業者一時金チラシ (PDF:333KB)
坂東市営業時間短縮要請等関連事業者一時金支給概要 (PDF:471KB)
坂東市営業時間短縮要請等関連事業者一時金支給申請書兼請求書 (PDF:420)
【申請提出先及びお問合せ先】
坂東市役所 産業経済部 商工観光課
〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365
TEL:0297-20-8666
受付時間:午前8時30分?午後5時15分(土日祝日を除く)

令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>の公募受付中です。
本事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の 地道な販路開拓等の取り組みや、地道な販路開拓等 とあわせて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部が補助されるものです。
小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者) が、商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の 2/3 が補助されます。
補助上限額:50万円
<締切>2022年2月 4日(金)
詳しくは商工会まで。
<公募要領> ?
R1年度補正持続化 公募要領<一般型>茨城県ver11.1.pdf ?(1.94MB)

令和3年より10月1日よりインボイス制度登録申請の受付が開始しております。
令和5年10月1日から施行される制度となりますので、下記国税庁URLを今一度ご確認いただき、制度登録のご検討をお願い致します。
- 適格請求書等保存方式の概要 ?インボイス制度の理解のために?(パンフレット)(令和3年7月)(PDF/8,982KB)
- 登録申請手続は、
e-Taxをご利用ください!!(リーフレット)(令和3年7月)(PDF/2,136KB)
登録申請等様式
登録申請等様式は以下のリンクからご確認いただけます。
郵送による登録申請手続
申請書等を郵送により提出される場合は、管轄地域の「インボイス登録センター」へ送付ください。
インボイス登録センターの管轄地域は以下のリンク先からご確認いただけます。なお茨城県は下記のインボイス登録センターとなりますので、併せてよろしくお願いいたします。
名称 所在地 管轄地域 関東信越国税局 インボイス登録センター
〒344-8680 春日部市大沼2丁目12番地1
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 新潟県 長野県
国税庁適格請求書発行事業者公表サイトについて
登録申請書を提出し、税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」(以下「公表サイト」といいます。)において、登録情報の公表が行われます。
公表サイトでは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が「登録番号」であるか、また、その記載された「登録番号」が取引時点において有効なものか(取消を受けたり、失効したりしていないか)を確認することができます。
なお、公表サイトでは、令和3年11月1日(月)から登録情報を確認することができます。
公表サイトは、以下のリンクからご利用できます。
なお、令和3年9月30日まで掲載していました、「適格請求書発行事業者公表サイトの運営方針」、「適格請求書発行事業者公表サイトに関するよくある質問」「Web-API機能等の仕様書」につきましては、公表サイトでご確認いただけます。
【問合せ先】
【電話番号】フリーダイヤル(無料)
0120-205-553
【受付時間】
9:00から17:00(土日祝除く)