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坂東市商工会 最終更新日 2024-5-3 2:28:19
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現在データベースには 75 件のデータが登録されています。
令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>について【第8回締切】 (2022-3-23 10:12:14)
?令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型> 第8回締切分 の公募が発表されました。 新たに5つの特別枠が増設されており、変更点もございますので、下記資料をご査収くださいますようお願い申し上げます。 小規模事業者持続化補助金(一般型)とは小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」といいます。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。 本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。 受付スケジュール
各種ダウンロードご不明点、お問い合わせにつきましては坂東市商工会までご連絡ください。 TEL:0297-35-3317 FAX:0297-35-3321 (午前9:00?午後5:00土日祝除く) |
新型コロナウイルス感染症に係る県内中小企業への影響調査推移結果(令和2年4月から令和4年1月)について (2022-3-16 10:33:29)
茨城県中小企業課経営支援室より、新型コロナウイルス感染症に係る県内中小企業への影響調査推移結果につきましてご報告がございましたので、下記の通り公開いたします。
このページのお問合せ先 中小企業課経営支援室 TEL 029-301-3550 / 029-301-3560 FAX 029-301-3569 |
茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(飲食店向け:令和4年1月2月)について (2022-2-17 9:20:50)
茨城県がまん延防止措置ならびに緊急事態宣言の対象になったことに伴いまして、営業時間短縮要請にご協力いただいた飲食店の方に協力金を支給されます。 詳細につきまして下記よりご参照ください。 ?1.協力金の申請対象期間について令和4年1月27日(木曜日)から2月20日(日曜日)まで ?2.協力金支給額1店舗あたりの支給額= [1日当たりの協力金額×25日] なお、下限額の場合は下表のとおり
1日当たりの協力金額について選択した要請内容によって、計算方法が変わります。 Excelファイルでは、市町村を選択し、売上高を入力すると自動で協力金額を算定することができます。 計算に当たっては、以下の内容にご留意ください。 ◆消費税及び地方消費税は売上高からは除いて算定して下さい。 ◆売上高は、「 店舗における飲食業事業の売上高 」を用いてください。 ◆ テイクアウトや飲食業以外に係る売上高は除外 します。ただし、それらが飲食業に付随する小規模のものや分離できない場合は、飲食業売上高に含めて計算することも可能とします。 ? ◆協力金額の計算で参照する 「参照月」は、1月及び2月 (*)です。 平成31(2019)年又は令和3年(2021)年の売上高を使用する場合、1月及び2月の売上高合計を59日で割った金額が1日当たりの売上高となります。 令和2年(2020)年の売上高を使用する場合、1月及び2月の売上高合計を60日で割った金額が1日当たりの売上高となります。 (*)ただし、「参照月」を「2月のみ」としてもかまいません。その場合、2月の売上高を28日で割り(令和2年の場合は29日で割る)、1日当たりの売上高を算出します。 ※新規開業した場合と、合併や法人成、事業承継などをした場合の計算方法について(PDF:91KB) (1)午後8時以降午前5時までの営業自粛、酒類の提供の終日停止(持ち込み含む)
(2)午後9時以降午前5時までの営業自粛
大企業について大企業の方は、計算方法は「売上高減少額方式」 となります。(「売上高方式」は利用できません) 各業種ごとに、「資本金の額又は出資の総額」もしくは「常時使用する従業員の数」のいずれか片方が下表の数字以下の場合、中小企業となります。(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条) 上記の中小企業を除く企業が、大企業となります。
※主たる業種が 「宿泊業」の場合は?サービス業 に、 「飲食店」の場合は?小売業 に分類されます。 ※中小企業基本法上の「製造業、建設業、運輸業その他の業種」、「卸売業」、「サービス業」、「小売業」のうちどの業種に分類されるのかについて(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
(参考)協力金支給対象確認表1日でも「2.午後9時以降午前5時までの営業自粛」の内容で営業した場合、「2.午後9時以降午前5時までの営業自粛」の計算方法で協力金額を計算します。
?3.申請方法電子 申請(いばらき電子申請・届出サービスから申請) または 郵送申請 申請の際は、ぜひ便利な電子申請をご利用ください! (電子申請では、不足書類などがあった場合もシステム上で修正や追加提出が可能となります。そのため 郵送代が節約でき、不備があった場合のやりとりにかかる日数も短縮できます。) 申請方法(電子申請)電子申請を行う前に、添付書類の準備をお願いします。 (書類をスキャンしてPDFにする、スマートフォンやデジタルカメラで撮影するなどして画像データでご用意ください)
※「いばらき電子申請・届出サービス」をはじめて利用される方や,「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしていない方は,「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からお進みください。 ※「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしている方は、利用者IDとパスワードを入力して、ログインのうえご申請ください。 ※「いばらき電子申請・届出サービス」は「いばらきアマビエちゃん」とは関係ありません。 申請方法(郵送申請)簡易書留やレターパックなど、 郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。 対面での申請書類の受付や説明は行いません。(来庁はご遠慮ください)
申請受付期間令和4年2月14日(月曜日)から 令和4年4月30日(土曜日)まで※当日消印有効
申請受付後の対応
?4.申請書類電子申請を行う場合は、申請書類をスキャンしてPDFにする、スマートフォンやデジカメで撮影するなどして、画像データの準備をお願いします。
「新規申請」か「追加申請」であるかによって申請書類が異なります。 令和3年4月以降の協力金を初めて申請する場合は、新規申請 となります。 なお、申請者が個人事業主であるか、法人であるかによって申請書類が一部異なります。 (新規申請の申請書類連番1?4までは共通、5以降が異なります) 令和3年4月以降の協力金を既に申請したことがある場合は、追加申請 となります。 (令和2年11月12月、令和3年1月2月協力金の申請をしたことがあったとしても、令和3年4月以降の協力金申請が初めての場合は、新規申請となりますのでご注意ください。)
?追加申請の場合
<追加申請での注意点> 追加申請であっても、初めて申請する店舗が含まれる場合は、上記書類のほか、初めて申請する店舗分の「食品衛生法に基づく食品営業許可書の写し」「店舗の外観・内観写真及び元々の営業時間が分かる書類」が必要となります。
要綱・様式申請書令和3年4月以降協力金を初めて申請する場合は、様式第1号をご利用ください。 令和3年4月?6月協力金や令和3年7月?9月協力金を既に一度申請している場合は、様式第2号をご利用ください。 (令和2年11月12月協力金、令和3年1月協力金、令和3年2月協力金を申請していても、令和3年4月以降の協力金申請が初めての場合は、様式第1号となります。) 申請書記載に関するよくある問合せ・注意点 ○宣誓項目について チェック漏れが多くみられます。提出する前に、付け忘れがないか一度ご確認ください。 様式第1号様式第2号
申請書別紙(2店舗以上申請する場合)申請書別紙(2店舗以上申請する方はご利用ください)(PDF:143KB) 申請書別紙(2店舗以上申請する方はご利用ください)(ワード:23KB)
売上関係書類◆消費税及び地方消費税は売上高からは除いて算定して下さい。 ◆売上高は、「店舗における飲食業事業の売上高」を用いてください。 ◆ テイクアウトや飲食業以外に係る売上高は除外します。ただし、それらが飲食業に付随する小規模のものや分離できない場合は、飲食業売上高に含めて計算することも可能とします。 申請書<別表・計算表>申請書<別表・計算表>(協力金額の計算用紙)(エクセル:61KB) 申請書<別表・計算表>(協力金額の計算用紙)(PDF:220KB)
◇新規開業特例を利用する場合は、以下の計算表をご利用ください。(特例用) 特例・申請書<別表・計算表>(特例の計算表)(エクセル:74KB) 特例・申請書<別表・計算表>(特例の計算表)(PDF:257KB)
〇売上台帳様式例 売上台帳様式例(エクセル:11KB) ※参考例です。売上台帳は任意様式可
※申請書などは、市町村役場(商工担当課)、商工会議所でも配付しております。書き方などについては 県窓口 へお問い合わせください。 ?5.協力金の対象者等?対象者次の要件全てを満たす者
?不支給要件次のいずれかに当てはまる場合は、支給対象外となります。
宣誓・同意事項次に掲げる全ての事項について宣誓又は同意が必要です。宣誓又は同意をしない者には、協力金を支給しません。
?6.よくある質問・お問い合わせ先営業時間短縮要請に関するよくある質問(2月14日版)(PDF:203KB) いばらきアマビエちゃん登録コードの確認方法(PDF:143KB) 営業許可番号(食品営業許可書)の確認方法(PDF:76KB) 法人番号(13桁)は 国税庁法人番号公表サイト(外部サイトへリンク) で確認ができます。 ※新規開業した場合と、合併や法人成、事業承継などをした場合の計算方法について(PDF:91KB) 営業時間短縮等を周知・告知する店頭張り紙はどのようなものを掲示すればよいか ※協力金の振り込みには、申請日よりおおむね30日から40日程度お時間をいただいております。可能な限り迅速な支給に努めますが、その時点の申請件数や書類の修正の有無などにより支給までの期間は異なりますのでご了承ください。 お問い合わせ先茨城県営業時間短縮要請及び協力金問合せ窓口 TEL:029-301-5393(平日9時から17時) ※土日祝日のお問い合わせは,ページ下部のお問い合わせフォームからお問い合わせください。その際,連絡先の入力漏れにご注意ください。(回答は休み明けとなります) ?7.注意事項
〇協力金の対象とならない申請を複数確認しておりますので、ご注意願います。 ・20時以降、閉店していると見せかけて、 実際には営業を行っている。 ・営業時間短縮要請前から 廃業しているが、営業しているように見せかけている。 ・通常の営業終了時刻が20時より前であるが、 以前から20時以降も営業していたように見せかけている。 ・本来の事業主でないにもかかわらず、 事業主を装い申請する。 など 県では、必要に応じて、店舗の現地確認を実施しており、要請に応じていないことが判明した場合には、 協力金の返還と加算金の支払いを求めるなど厳正に対処 しております。 なお、本協力金の対象となるかご不明な場合は、問合せ窓口(029-301-5393)までお問い合わせ下さい。 8.要請の概要要請対象の業種飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者) ※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは要請対象外であり、営業時間短縮要請時間帯も営業可 下記Q&Aもあわせてご確認ください。 要請内容要請期間の当初に1又は2のいずれかを店舗ごとに 選択 してください。
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業していただいて差し支えありません。 ※上記の時間(午後8時又は午後9時)までに、お客様に退店していただき、お店を閉めて下さい。 要請対象の市町村と期間対象地域:県内全域(まん延防止重点措置地域) 対象期間:令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)まで ?9.いばらきアマビエちゃん本協力金の申請にあたっては、対象店舗の「いばらきアマビエちゃん」事業者登録及び利用者登録の推進に協力することが要件、宣誓同意事項となります。 このため、下記の例を参考に各店舗で いばらきアマビエちゃんの利用者登録の推進をお願いします。 <具体例>
※いばらきアマビエちゃんの詳細や、対象店舗の事業者登録は 「いばらきアマビエちゃんについて」 をご確認ください。 |
事業復活支援金について (2022-2-8 14:22:36)
国では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業の継続・回復を支援するため、中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、地域・業種を限定しない形で、事業規模に応じた事業復活支援金を給付します。 1 申請期間 令和4 年1 月31 日(月)?5 月31 日(火) 2 給付額 法人は上限最大250 万円、個人事業主は上限最大50 万円 3 給付対象 下記の?と?をいずれも満たす中堅・中小法人、個人事業主等 ? 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により 大きな影響を受けていること ? ?の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて 50%以上または30%以上50%未満減少していること 【事業の詳細】 【問い合わせ先】 事業復活支援金事業 コールセンター TEL:0120-789-140 8:30?19:00(土日、祝日含む全日対応) |
【新型コロナ関連】飲食店の営業時間短縮の要請について (2022-1-27 8:58:50)
茨城県より発表があり、まん延防止等重点措置区域の市町村に所在する、全ての飲食店に対し、感染拡大を未然に防ぐ観点等から、営業時間の短縮要請が出されました。 詳細は下記の通りとなりますので、恐れ入りますが、何卒ご確認くださいますようお願い申し上げます。 営業時間短縮要請要請対象の業種飲食店 (食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者) ※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは要請対象外であり、営業時間短縮要請時間帯も営業可 下記Q&Aもあわせてご確認ください。
要請の内容要請期間の当初に1又は2のいずれかを店舗ごとに 選択 してください。
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業していただいて差し支えありません。 ※上記の時間(午後8時又は午後9時)までに、お客様に退店していただき、お店を閉めて下さい。 ? 要請期間1令和4年1月27日(木曜日)から2月20日(日曜日)まで 1 令和4年1月27日(木曜日)から営業時間短縮要請を行いました。対象市町村 県内全域
自粛要請に伴うお願い(時短・休業の周知、掲示物について)営業時間の短縮について期間中、店舗等で周知をお願いいたします。 (例:店頭への掲示、メニュー表などへの記載、店舗HPへの記載等) ※酒類の提供時間についても周知をお願いします。 店舗で周知する際の店頭掲示見本期間や、期間中の対応(時短、休業)、酒類の提供を停止することなどが分かるようなかたちでの周知にご協力お願いいたします。 県で見本を作成しましたので、参考にしてください。なお、あくまで例示ですので、各自で作成いただいた掲示物をそのままお使いいただいても問題ございません。
営業時間短縮要請に伴う協力金について
協力金の額
支給金額は、平成31年から令和3年までのいずれかの年のの1月及び2月の売上高または売上高減少額に応じた金額となります。 計算式や申請方法など詳細は、後日公表いたします。 協力金額(目安)の早見表(1月25日版)(PDF:924KB) その他なお期間中の営業時間短縮の状況を確認できるよう記録をお願いいたします。 (例:店頭への掲示やメニュー表の写真,店舗HPへの記載をスクリーンショットで残しておくなど) お問い合わせ○営業時間短縮要請および協力金に関する相談窓口 029-301-5393(平日9時?17時) ※土日祝日のお問い合わせは,ページ下部のお問い合わせフォームからお問い合わせください。その際,連絡先の入力漏れにご注意ください。 営業時間短縮要請に関するよくある質問(1月25日版)(PDF:205KB) いばらきアマビエちゃんいばらきアマビエちゃんの詳細や,対象店舗の事業者登録は 「いばらきアマビエちゃんについて」 をご確認ください。 また、今回の協力金については、「感染防止対策確認済店」のステッカーの交付を受けている必要があります。
ステッカーをお持ちでない店舗は、下記より感染対策の確認見回りをお申込みいただきますようお願いします。
<問合せ先> 産業戦略部中小企業課企画 茨城県水戸市笠原町978番6 電話番号: 029-301-5393 FAX番号:029-301-3569 |
【新型コロナ関連】国の「まん延防止等重点措置」の適用について (2022-1-27 8:53:29)
内閣官房の発表の通り、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、茨城県に対してまん延防止等重点措置が適用となり、坂東市内につきましても対象地域に指定されました。 詳細は下記の通りとなりますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
重点措置の措置区域・実施期間について
県からの要請内容について要請している措置等の詳細はこちらをご覧ください(PDF:202KB) ・ まん延防止等重点措置が適用された都道府県については、こちらをご覧ください(外部サイトへリンク) 県民及び事業者への要請
・ イベント開催時における感染防止安全計画については、こちらをご覧ください(サイト内リンク) 飲食店への営業時間の短縮要請・協力金
・ 飲食店への営業時間の短縮要請及び協力金については、こちらをご覧ください(サイト内リンク) 学校の対策強化
その他、県の対応について
・ 大規模接種会場における追加接種については、こちらをご覧ください(サイト内リンク)
・ いば旅あんしん割事業の詳細については、こちらをご覧ください(外部サイトへリンク)
基本的な感染症対策について
<問合せ先> 政策企画部政策調整課調整 茨城県水戸市笠原町978番6 電話番号: 029-301-2025 FAX番号:029-301-2039 |
事業復活支援金のご案内について (2022-1-20 9:32:43)
給付対象や申請の手続き等の概要については、以下の資料をご覧ください。 <お問い合わせ先> 事業復活支援金事務局 申請者専用 相談窓口 TEL:0120- 789 – 140 (携帯電話からもつながります) IP電話等からのお問合せ先:03-6834-7593(通話料がかかります) ※受付時間は、8時30分?19時00分(土日、祝日含む全日対応)
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坂東市中小企業新型コロナウイルス感染症対策補助金について (2022-1-18 9:01:16)
坂東市では新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、市内中小企業者が、マスク、消毒液等の消耗品及び非接触型体温計等の備品購入並びに換気設備設置等の工事に要する費用に対し、経費の一部を補助いたします。 <関連ファイル ダウンロード> ◇ (概要)中小企業新型コロナウイルス感染症対策補助金 PDF:526KB ◇ 中小企業新型コロナウイルス感染症交付申請書兼実績報告書(様式第1号) word:24KB ◇ 中小企業新型コロナウイルス感染症交付申請書兼実績報告書(様式第1号) PDF:105KB ◇ 中小企業新型コロナウイルス感染症対策補助金請求書(様式第4号) word:25KB ◇ 中小企業新型コロナウイルス感染症対策補助金請求書(様式第4号) PDF:70KB <申請期間> 令和4年1月17日?令和4年3月11日 <申請に必要なもの> 申請時 ?中小企業新型コロナウイルス感染症対策補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) ?領収書等支払の分かる書類 ?いばらきアマビエちゃん宣誓書の写し 請求時 ?中小企業新型コロナウイルス感染症対策補助金請求書(様式4号) ※?と?には同一の印を押印してください。
<申請の手続きについて> (1)申請書類(上記???)を坂東市役所商工観光課へ提出してください。(郵送可) ※要件を確認させていただき、該当すれば『補助金等交付決定通知』を送付します。 ? (2)補助金等請求書(上記?)を商工観光課へ提出してください。(郵送可) ※指定口座へ補助金を振込しますので、入金の確認をお願いいたします。 <お問い合わせ先> 坂東市産業経済部商工観光課 TEL:0297-35-2121(代) 0297-20-8666(直通) |
【茨城県】茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和3年8月?9月分)(期限延長のお知らせ) (2021-12-27 14:13:57)
※期限が延長されました(令和3年12月27日更新) 令和3年8月から9月の営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請により影響を受け、売上が減少した中小企業及び個人事業主に対して、一時金を支給します。
【受付期間】 令和3年10月29日(金) から 令和4年1月31日(月) まで 【当日消印有効】 詳細はこちらへ ↓ 茨城県ホームページ「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和3年8月?9月分)」
■電話相談窓口(平日9時から17時) 問合せ窓口 TEL:029-301-5558 相談内容が複雑な場合には、対面やWEBでの相談対応もできますのでお問合せください。 ■問い合わせフォーム(24時間受付) 営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金に関する問い合わせフォーム ※頂いた質問のうち、よくある質問について、後日FAQとして公表します。(個別の返信は控えさせていただきます。) |
第35回東京直結鉄道建設・誘致促進大会 総決起大会記念『鉄道絵画展』の募集が始まりました (2021-12-15 16:16:02)
令和3年12月13日(月)より第35回東京直結鉄道建設・誘致促進大会 総決起大会記念『鉄道絵画展』の絵画の募集が始まりました。 ≪絵画のテーマ≫ 【私の住むまちと鉄道】※鉄道のある未来のまちの絵でもOK! ≪応募資格≫ 〈茨城県〉坂東市、下妻市、八千代町〈千葉県〉野田市〈埼玉県〉越谷市、八潮市、吉川市、松伏町、草加市に在住の小中学生 ≪展示方法≫ ご応募いただいた絵画につきましては坂東市商工会青年部各種SNSにて展示いたいします ≪募集期間≫ 令和3年12月13日(月)?令和4年2月28日(月)まで
【応募フォーム】下記URLをクリック URL ? https://bando.or.jp/kaigaten2021/ QRコード
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